会社設立の手順と方法


uetoaya0001.jpg ここでは、会社設立を行う際の手順と、設立後に必要な各種届出について説明します。

 各種手続きは自分でもできますが、事業開始直後の慌しい時期に書類の不備で何度も足を運んだり、設立手続に必要な知識をインプットするのも大変なことです。

当事務所では、会社設立に必要な一切の手続を承っておりますので、是非ご相談下さい。

 

会社設立の手順と方法


会社を設立する手順と方法は下記の通りですが、その前に必ず確認したいことは

(1)許認可が必要な事業でないかどうか

(2)助成金が使えないかどうか です。

事業の種類によっては、国や都道府県などの行政官庁の許認可を得なければ営業できないものもありますし、助成金は返済不要の資金ですから、受給資格があるのに受給しないのは、非常にもったいないことです。
必ず事前に確認しておきましょう。

 手順1.会社の商号や本店所在地を決めます
 これからつくる会社の会社名や会社の本店所在地を決めます。
  所在地によって管轄の法務局が決まります。
 ※同一住所に同一の商号で会社をつくることはできません

 手順2.事業目的を決めます
 どんなことを目的とする会社なのか、事業内容を決めましょう。
 定款に記載しますが、記載されていない事業はできませんので、様々な観点から
 考えてみましょう。

 手順3.会社の印鑑をつくります
 会社設立後、各種契約に使用する「実印」のことです。会社設立時に法務局で
 印鑑登録をします。

 手順4.定款を作成します
 会社名、本店所在地、出資者、資本金といった絶対的記載事項や、
 取締役の人数や会社の営業年度といった相対的・任意的記載事項を決めます。
 決まったら定款に記載し、公証人役場にて定款の認証を行います。
 ※定款は原本(公証人保管用)、会社保存原本、謄本の3通必要です。

 手順5.出資金の払い込みをします
 金融機関に出資金の払込みをします。
 発起設立の場合は、通帳の表紙、1ページ目及び入金が記帳されたページの
 コピーを用意して下さい。募集設立の場合は払込金保管証明が必要となります。

 手順6.登記申請をします
 会社の本店所在地を管轄する法務局に会社設立の登記申請をします。
 登記申請に必要な書類を法務局の登記所に提出します。
 申請書類が受理されれば会社設立完了です。


会社設立後に必要な各種届出


会社を設立したら、税務署、都道府県税事務所、市町村村役場、社会保険事務所、労働基準監督署、公共職業安定所に関係書類の届出を行ないましょう。

中でも、税務署に提出する書類の中で青色申告書の承認申請書」「設立の日以降3月を経過した日」と「1期目終了の日」のうち、いずれか早い日の前日が提出期限になっていますので、忘れずに提出しましょう。

遅れると青色申告の特典である「欠損金の7年間の繰越控除」「特別控除」「小額減価償却資産の特例(30万円未満即時償却制度)」が受けられなくなる可能性がありますので注意が必要です。

税務署への届出  
  会社設立から2ヶ月以内に法人設立届の他、税務に関する各種の届出が必要です。 

 都道府県税事務所・市区町村への届出
 会社設立から2ヶ月以内に法人設立届の届出が必要です。
 提出先は、都道府県税事務所と市区町村です。

 社会保険事務所への届出
 会社は、健康保険と厚生年金保険に加入する義務があります。

 労働基準監督署・公共職業安定所への届出
 従業員(パート・アルバイトを含む)を採用したら、労働保険(労災保険・雇用保険) へ
  加入する必要があります。
 (労災保険の対象となる従業員を雇った日の翌日から10日以内に届出が必要です)


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■会社設立のメリット・デメリット

■代表的な会社形

■会社設立の手順と方法

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